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裏ルート(不正)で手に入れた情報の扱い
お世話になります。 我々が持っている特許をA社の製品が抵触しているとします。 しかしその製品は一般販売されておらず、A社は秘密保持を結んだB社(など)としか取引をしていません。 B社はその製品を加工して次の会社へ販売し、その加工した段階で証拠は消えます。(立証は難しい) 我々はどうにか裏ルート(不正)で製品を手に入れて証拠を掴んだとします。 このような場合は裁判で勝つ事ができますか? 不正に入手したモノや情報などの、特許裁判における扱いを知りたいと思っています。 不正とは、A社B社の人間を買う、商品の窃盗、スパイや、その他何が当たるのかはわかりませんが、とにかく不正なことです。 もし勝てないと、特許を見てマネして、秘密保持契約を結んだ特定の業者とだけ取引すればよくなります。これでは特許の意味が無いと思うのです。 また、もしも勝てない場合、どのように対処すべきですか?
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noname#159776
回答No.1
回答の前に、違法行為の秘密保持契約は、法律で保護されません。 B社がこの事実を漏らしても損害賠償などは認められません。 でも、聞きたいのはそれではなさそうなので、内容からも 製造方法の特許ではなく、物の特許ですよね。 特許は、製造だけでなく、譲渡なども禁止されていますし、譲渡のための所持も禁止されています。(特許法101条) もし、A社、B社の証拠が掴めない場合、A社、B社を侵害で訴えなくても、その売買先の会社を訴えることは可能です。 ただし、製造方法の特許だと、ちょっと難しいので割愛します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。