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特許権者でも専用実施権舎でもない会社から警告書
A社から弊社に特許侵害の警告書が届いたのですが、特許権者はA社の代表個人であり、A社は専用実施権者としての登録もされていませんでした。このような時はどのような対応をすればよいのでしょうか? なお、特許の内容を調査しましたところ、弊社の製品が特許侵害である可能性は非常に低く、また、弊社は既にその製品の販売を終了しており、今後も販売するつもりもありません。 また、A社の特許登録後に弊社が販売した製品は1台のみでした。
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A社の権利は譲渡された時点から始まりますが、代表個人の権利は登録された時点から始まります。 過去の侵害ももちろん対象となります。多分そのときは代表個人名で権利を主張してくる思います。 ただ、御社は特許登録後には販売停止しているとのことですのでそれ以上の追求は出来ないでしょう。 それに売った製品は1台とのことですので例え個人の追及が認めらられてもたいした額にはならないのではないしょうか
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- sk6767
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一般に、警告書が届いたときは 1.権利の存否確認 2.侵害の存否確認 3.上記に即した対応 という感じになります。 これまでの回答で、権利は存在していて権利者はA社の代表者ということなので、侵害をしていた可能性があるのですね。 では、実際に侵害してるのか?は、「可能性が非常に低く」と仰っているので、それが正しければ 「我が社は、あなたの権利を侵害していません」「理由は・・・」として 侵害をしていない旨、その根拠を書面で回答するのが、無難な回答と思えます。特許権は過失は推定され、また、立証責任は侵害者側にありますので、 侵害していないと主張する場合の立証責任は、Lattice09さんにあります。 具体的な書面の内容などは、費用がかかるでしょうが手間は省けるはずなので、弁護士や弁理士に依頼するほうがよいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 単に侵害してないというだけでなく、理由まで書いた方が良いということですね。
- takechan5757
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不法行為(特許権侵害)に対する損害賠償権は債権なので、 特許権とは別に譲渡できます。特許権と一緒に譲渡することも可能です。債権の譲渡があった場合には譲渡人からの通知が必要です(民467条)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >不法行為(特許権侵害)に対する損害賠償権は債権なので、 特許の権利者とはまったく関係ない第3者から損害賠償請求されることもあると言う事ですね。
- seiri3
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特許権者がA社の代表であれば権利移転はいつでも出来ますので、この辺のことは無視できませんが、特許侵害の可能性が非常に低いのであれば無視しても良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 A社が専用実施権者として登録された場合、あるは特許そのものがA社に譲渡された場合、A社の権利は移転前までさかのぼる事になるのでしょうか? 弊社は既に販売終了しておりますので、過去までさかのぼることはないとすると、たとえ、権利侵害であったとしても、A社が弊社に対して権利侵害を通告してくる根拠がないのではないかと思うのですが。 A社代表個人には権利移転前までの権利は残りそうですが。 さらにご回答頂けると幸いです。
- koinobori_
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そういうのはほとんど架空詐欺と一緒に処理してもいいんじゃないかな
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 この警告書は無視して、特許権者である代表個人から、あるいはA社に専用実施権が登録されてから警告書が来るまで待つと言う事でしょうか? なお、私の質問中の >また、A社の特許登録後に弊社が販売した製品は1台のみでした。 は A社代表の特許登録後に・・・ の誤りでした。
お礼
早々のアドバイスありがとうございます。 非常に参考になりました。 私としては何らかの回答をしようと思っておりますが、 その場合どうのような回答が適切でしょうか? また、あて先はA社にすべきでしょうか、代表個人にすべきでしょうか? 前提としては 1.弊社製品が特許侵害している可能性は非常に低い (実際関係のありそうな請求項中の要件5つの内4つが合致しておりません。正直なんで警告が来たのか理解できません。何か別の意図を感じられなくもありません。) 2.A社には専用実施権がありません。 3.代表の特許登録後に弊社が販売した製品は1台です。 (実は特許登録以前から販売は終了していたのですが、過去に販売したお客様からの要望で、どうしても、もう一台欲しいと言うことで販売しました。販売終了の理由は品質の問題(輸入品)です。) 弁理士さんには相談しようと思っておりますが、seiri3様のご意見をお聞かせ頂けませんでしょうか?