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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許について)

特許について

このQ&Aのポイント
  • Aさんが思いついた新発想な機械の特許権は誰のものになるのか?
  • 製品化後に特許権を取得する場合、Aさんのものになるのか?
  • 製品化に関与したB社が新しい回路を作った場合の特許権についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.8

>>では、主婦が生み出した便利グッツなどは試作品を作るのも自分でやっているのでしょうか? もちろんそうです。TV番組に登場する発明主婦たちは、いくつも試作品を作っていましたよ。加工が難しいものは、フライス盤などを持った町工場などに依頼しているかもしれません。ただ、あの手のものは特許ではなく、もう一段レベルの低い実用新案レベルで申請していると思えます。 >>あと例えば、機械の場合、Aという回路とBという回路を組み合わせたら出来るだろうな~程度では取得出来ないのでしょうか? 出来るだろうレベルなら、実際に作ることは可能でしょうから、実証を要求されるのではないかと感じます。 審査の段階でいちゃもんがついたとき、試作していれば「これこのとおり動作します!」と一発で解決できますよね。 ただ、「コロンブスの卵」的に、技術者がひとめ見て「うーん、これは思いつかなかった!」と納得するレベルなら取得できるかもしれませんね。 >>ちなみに意匠登録とはなんでしょう? 量産されるあらゆる物品のデザインだそうです。以下を参照してください。 http://www.itopatent.com/qa/design/post-5/

その他の回答 (7)

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.7

>単純に「こういうものがあったらいいな」という程度で 特許出願の明細書には、同業者が出願内容からその発明品を作る事が出来る程度には詳しい内容を書く必要が有ります。 一般人にとってチンプンカンプンでもかまいません。 通常、実現可能性の無いものが特許になる事は有りませんが、特許の審査官と言っても神様ではないのですから、実現できないものが特許になる可能性は有ります。 その場合、誰もその商品を作れないのですから、実害は無いものと考えられます。 ただし、その特許を使っていない商品をその特許を使ったように宣伝する事はあり得ます。 特許を出願しただけで何もしなければその特許は取り下げされたものとみなされます。 その為、3年間は「特許出願中」とうたう事が出来ます。 大企業は沢山の特許を取得していますが、商品の宣伝に特許をうたう場合は少ないでしょう。 特許を取ったと言いながら特許番号を公開しない場合や、出願中だけの場合は信用しないほうが良いです。

回答No.6

Aさんが特許権を独占したいのであれば,自身で試作して,その発明の有効性を立証しておかなければなりません。 試作でB社の支援を受けたとすれば,B社との「共同開発」となります。これは,B社が極く良心的企業と仮定しての話です。 Aさんの発案を聞いて,B社が専ら試作した場合には,その特許権はB社のものにされてしまうでしょう。初めにB社に新案を持ち込んだ時点で,きっちり話を詰めておき,必要な書類(契約書的なもの)を交換して,証拠を残しておく必要があります。 Aさんが獲得した特許権そのものを,B社に売り渡すことも出来ます。その場合には,譲渡金(一時払い)の受け取りと同時に,特許権はB社のものとなります。 共同開発で得た特許権は,その開発の為にA,B両者がどれだけ貢献したかの割合,つまり,新案の思いつきの重要度と,実用化の為の試作過程での貢献度をどう評価するかで,権利の割合を協議することになります。メーカーを相手に,個人で渡り合っても,十分な成果を得られる保証はありません。 資金力も制作力も無い個人が,メーカーと対等に協議できるはずがありません。 特許料は,製品が売れた場合に支払われるものですから,Aさん自身設備投資が出来なければ,微々たる額しか受け取れないでしょう。

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.5

その企業がすでに同じ発明をしているかもしれません、あるいはその分野の研究開発をしているかもしれません。 その場合、発明を盗んだ盗まないの争いになるかもしれません。 普通の企業で有れば、この様な事が法律問題になる危険を避けるために、アイデアの売り込みは受け付けないのが普通です。 従業員に周知していない企業が有ったら、周知が必要です。 発明をした人には「特許を受ける権利」が発生します。 「特許を受ける権利」を持つ人は特許を出願する事が出来ます。 「特許を受ける権利」は、個人や法人に譲渡する事が出来ます。 特許権は出願人に与えられます。 発明者は記録に残るだけです。 会社員が仕事で行った発明に関しては、権利を会社に譲渡してその会社が出願人になるのが普通です。 譲渡の処理を適切にしていないとあとで法律問題になる可能性が有るので注意が必要です。 なお、法人は発明をする事が出来ないものとなっています。 発明が出来るのは普通の人間だけです。 >その際どのようなものがあれば証明出来るでしょうか? 一番良いのは、特許を出願する事です。 次の手段は、発明ノートなどに日誌を付けて第3者(会社の場合は上司など)に確認のサインをもらう事です。 このノートは改変が出来ないようにする必要が有ります。 ルーズリーフなどは駄目です。 コクヨからはこの用途用のノートが発売されています。 http://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/labnote/ >その製品を実現する際にB社が新しい回路などを作った場合、その回路の特許権がB社のものになるだけですよね? 「特許を受ける権利」を持たないものが行った出願を「冒認出願」と言います。 B社がその発明をしていない事が証明できた場合にはその特許は無効になる可能性が有ります。 http://www.chizai-word.com/cat38/post_29.html >ちなみに契約によるでしょうが、その製品が売れたら大体何割くらい発明した人に報酬があるでしょうか? 発明の内容と契約次第でしょう。 その発明が莫大な利益を上げ、その発明を避ける事が出来ないのであれば、あなたの言い値通りです。 個人の発明で、そのようなものはまずないでしょう。 特許に関する疑問は以下へ http://www.jpo.go.jp/indexj.htm 発明協会へ行けば説明してくれるかもしれません。 http://www.jiii.or.jp/

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.4

>>電化製品などの場合、Aさんは作る技術もなく、回路などの設計図も考えることが出来ずに、単純に「こういうものがあったらいいな」という程度で、大体の製品の外観や、どこを操作したらどのように動作するなどを考えている場合、特許取得は出来ないのでしょうか? たとえば、「この装置をエンジンの点火部に接続すると車の燃費が30%改善する」なんて装置を考えることはできます。具体的にどうすればいいかは、分からないけど、なんとなく可能に思える・・・。 それは一つのアイデアかもしれません。でも、そのレベルで特許を得ることが可能になれば、実際に動作する装置を作り上げた方の苦労は報われなくなります。 なので「こういうものがあったらいいな」程度ではダメでしょう。実現可能と思えるレベルまで考えていないアイデアのみでは、特許は拒絶されるはずです。 もし、それが可能なら、タケコプターやタイムマシンとかワープエンジンなんてのが特許申請できるかもしれませんね。

noname#180307
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、主婦が生み出した便利グッツなどは試作品を作るのも自分でやっているのでしょうか? あと例えば、機械の場合、Aという回路とBという回路を組み合わせたら出来るだろうな~程度では取得出来ないのでしょうか? ちなみに意匠登録とはなんでしょう?

  • gtx456gtx
  • ベストアンサー率18% (194/1035)
回答No.3

>>ちなみに契約によるでしょうが、その製品が売れたら大体何割くらい発明した人に報酬があるでしょうか? >利益率次第です。 考案者の考案に対する権利を守るのが特許なので、特許を取得する前に他人に特許を話すことは対価として得る権利を放棄することに繋がると考えた方が良いです。 もし、他人の意見を聞きたいなら秘密を守るという契約を交わす必要があります。 報酬は、大雑把に言って取得した特許を売るなら100万円程度、企業が製品を製造&販売してその報酬を貰うなら販売価格の1~3%程度と言われていますが、あくまでも交渉で決まることで、相場がある訳ではないです。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>しかしAさんにはそれを製品化する技術がないので、B社に売り込みました。(この時点では特許取得なし) 特許権という権利を取得している必要はありませんが、 まともな企業ならば、後々発生する問題を避けるために 出願もしていないような技術(製品)の売り込みは受け付けません。 製品を売るかどうかと特許を出願するあるいは権利を取得するということは、本質的に何も関係ありません。 >それで製品化が実現した時、発売に際して特許権を取得する場合はAさんのものになるのでしょうか? 特許を受ける権利は、法的には原則的に発明者の権利ですが、 売り込みをした段階で出願もしていなくて機密保持されないのであれば、特許を受けることはできなくなります。 >ちなみに契約によるでしょうが、その製品が売れたら大体何割くらい発明した人に報酬があるでしょうか? 利益率次第です。

noname#180307
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の回答者のところに追記的なものを書いたのでよろしくお願い致します。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>それで製品化が実現した時、発売に際して特許権を取得する場合はAさんのものになるのでしょうか? ならないでしょう。通常は、そういう事態を防ぐために、AさんがB社に話す前に機密保持契約を取り交わしたり、先に特許を出願しておいたり、その特許の革新部分だけは話さないようになど、ネットで検索すると書かれています。 >>Aさんが発明したと証明できれば特許権がB社のものになることはありませんか? えーと、Aさんが発明したと証明できても、B社が特許を先に出願していれば、B社のものになるでしょうね。特許は先願主義みたいですからね。

noname#180307
質問者

お礼

ありがとうございます。 電化製品などの場合、Aさんは作る技術もなく、回路などの設計図も考えることが出来ずに、単純に「こういうものがあったらいいな」という程度で、大体の製品の外観や、どこを操作したらどのように動作するなどを考えている場合、特許取得は出来ないのでしょうか? また、まともな企業が万が一特許取得していないAさんの発明を気に入った場合、無断でその発明を製品化して特許を取ってしまうようなことはあまりないのでしょうか? また、企業にその発明を教えたことが証明出来れば特許は確実に奪われませんか?

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