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三者間の債権 債務 相殺処理について

三者間の債権 債務相殺について この場合は、請求書はどのように作成すればよろしいのでしょうか?もしくは、請求書を出す前に、相手に了承を得る必要はありますでしょうか?

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

三者間の「相殺」は、原則としてその旨の三者間契約を締結する必要があります。他の二者の承諾を得ることなく請求書を発行しても構いませんが、その場合、相手方は「相殺」を拒絶してもまったく構わないことになります。 「請求書」の記載内容は、誰に対するどのような債権を、どのような形で「相殺」するのかが分かるようになっていれば十分ではないかと思います。

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