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連帯債務の相殺について
連帯債務の相殺について (436II)の部分ですが… 例えば、甲(債権者)で、A、B、Cが連帯債務者の場合で、連帯債務額300万(負担部分平等)という事案で、Aが甲に反対債権300万を持っていた場合に、BがAの反対債権で相殺する場合、Aの負担部分100万につき、他の連帯債務者B、Cの債務について絶対効が生じるので、 相殺後は、甲は、Aに200万、Bに200万、Cに200万の債権(連帯債務の状態で)を持ち、Aは甲に200万の反対債権ということになりますよね? この場合に、相殺後のAの負担部分とBの負担部分とCの負担部分の金額はいくらになるのでしょうか? それと、Bが相殺したAの負担部分100万について、Aは負担部分に応じて、BやCに求償(約33万位)できるのでしょうか? 負担部分の金額についてテキストになかったので、宜しくお願いします。
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noname#98827
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- akak71
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noname#98827
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