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連帯債務の相殺について

連帯債務の相殺について (436II)の部分ですが… 例えば、甲(債権者)で、A、B、Cが連帯債務者の場合で、連帯債務額300万(負担部分平等)という事案で、Aが甲に反対債権300万を持っていた場合に、BがAの反対債権で相殺する場合、Aの負担部分100万につき、他の連帯債務者B、Cの債務について絶対効が生じるので、 相殺後は、甲は、Aに200万、Bに200万、Cに200万の債権(連帯債務の状態で)を持ち、Aは甲に200万の反対債権ということになりますよね? この場合に、相殺後のAの負担部分とBの負担部分とCの負担部分の金額はいくらになるのでしょうか? それと、Bが相殺したAの負担部分100万について、Aは負担部分に応じて、BやCに求償(約33万位)できるのでしょうか? 負担部分の金額についてテキストになかったので、宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#98827
noname#98827
回答No.3

NO1です。 負担部分は2番さんのが合っています。すみません。 求償については間違いないです。 こんなんでも試験合格します。 受験生でいらっしゃったら、ぜひがんばってください。  

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

相殺後の負担部分は 0、100万、100万 となるはず。 #1は疑問

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noname#98827
noname#98827
回答No.1

こんにちは。 相殺後の負担部分は、200万円について、1対1対1です。 求償については、Aの反対債権で相殺したため、AはBCに対して負担部分の割合で求償できます。 質問文に書いておられるとおりです。 442条で、連帯債務者の一人が弁済又は自己の財産をもって共同の免責を得たときは他の連帯債務者の負担部分に応じて求償できる旨が書かれていますが、「自己の財産をもって免責を得たとき」には相殺も含まれています。    

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