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再生債権との相殺

民事再生を申請し開始決定を受けた会社に対して、再生債権があります。その会社より民事再生開始決定前の債務に対しての請求書が、開始決定後の発行日により送付されてきました。その請求は、再生債権と相殺したい(支払いたくない)のですが、できるのでしょうか?

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  • shoyosi
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回答No.1

 再生債権の届出期間内に相殺適状(相殺をしようとする債権債務が弁済期にきていること)となり、かつ、届出期間内にのみ相殺できること(法92条)となっています。相手会社に債務がある場合には必ず、届出期間までに再生債権と相殺する旨の内容証明で通知を出さないと否認される恐れがありますので注意してください(下記HP参照)。

参考URL:
http://www.tsr-net.co.jp/Law/TBS/TBSZ.html
momotarou1966
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 素人考えで、倒産した会社への債権債務は相殺できないと思っていたんですが、届出期間中であればできるんですね。 ただ、今回は既に過ぎているので泣き寝入りですか、・・・。