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どちらからも「相殺できない」債権債務について
お世話になります。 本人訴訟の原告ですが、相殺について判らない事がございます。 サイト内で相殺について調べていましたが、 どちらからも「相殺できない」債権債務があるようなのですが、 具体的にどのような債権債務を差すのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。
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No.1です。 そうですね、憲法で保障されている、人たるに値する生活を保護確保することが法律の根本ですので、 基本的人権や、生活権を脅かすようなことはできません。 例えば処分としては最も厳しいといわれる国税滞納処分のように差し押さえ等が強行されても、 鍋、釜、布団は差し押さえができないのと同じ意味です。 年金や生活保護は各法で厳に譲り渡し、担保に共し、差し押さえることができないと定められています。 年金受給権は法律で定めるところにより小口資金貸付(政府が行う)の担保にのみ供することができます。
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- ChaoPraya
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回答No.1
本人訴訟の内容がわかりませんが、 相殺できない債権の代表格は、賃金債権ですね。 また年金も相殺して支給しないことはできません(一旦支給してその金銭を差し押さえることは可能ですが)のでそうなります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 賃金債権や年金がどちらからも「相殺できない」債権債務ということは、 例えば、生活保護の支給や、基本的人権の最低限の生活に係る債権債務も含むと考えてよいのでしょうか?
お礼
大変わかり易いご説明ありがとうございました。 法律は、一般人には難解な部分が多くて、困惑しています。 質問が目にとまりましたら、よろしくお願いします。