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破産者に対する債務を持っています。処理方法教えて下さい!
取引会社が1年前破産しました。現在取引会社に対して20万円の債務を持っていますが、一度も管財人から請求がありません。 相手が恐らく当社に対する債権を把握しておらず漏れていたのだと考えられます。 当会社は夜逃げしており連絡もとれない為、当社債務、及び相手債権も消滅したと考えてよろしいのでしょうか?上司からは5年で時効だが、債務はどうなんだ? と追い込まれて参っております。 また六法に破産後請求がなければ債務がなくなるとの条文があるのでしょうか?
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- naniwa0004
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回答No.2
要は破産会社に対し、貴方の会社側に20万円の支払義務があるとういことですよね? 債務の内容がわかりませんが、それであれば普通の時効と同じで5年間で効力はなくなります。 黙っているが得ということです。
- kirara70
- ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.1
破産管財人から通知が来ないと書いていらっしゃいますが、 実は債権者(つまり貴方の方から)私は、この会社に20万円の債権を 持っている。と届け出るのです。 しかも届出期間もいつまでと決められています。その申し出に基づいて、破産管財人は、今現在の会社の財産内容を調査して、換金できるものは換金して、届け出のあった債権者に分配できる金額と負債金額を計算し、確定します。 その報告が「債権者集会」と呼ばれるものです。 つまり、自分が債権者である事を管財人に連絡しない限り、 管財人から、連絡する事はありません。