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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産と相殺の時期)
破産と相殺の時期
このQ&Aのポイント
- 銀行割引の場合、買い戻し請求権の相手方が破産宣告を受けた場合、銀行は回収不能となるのか
- 買戻し請求権を行使する相手方が破産申立前であれば、相殺は可能か
- 破産宣告後に買い戻し請求した場合は、相殺はできないと考えられる
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最高裁判例によると,手形買戻請求権は,買戻義務者の支払停止後に権利が行使された場合であっても,破産法104条4号但書に該当して,相殺はできるとしています。最判昭和40年11月2日・民集19-8-1927 この判例からすると,買戻請求権の行使が破産宣告のあとになっても,手形割引契約が破産宣告の前になされている(当たり前か?)ならば,破産宣告前に割り引いた手形の買戻請求権をもって,例えば預金債権と相殺することはできるという結論になりそうです。 なお,手形の買戻請求権は,契約上の権利であり,手形の遡求権とは別の権利ですので,破産した手形割引依頼人に対する買戻請求権の行使をあきらめて,破産していない裏書人に対して遡求することも可能です。