- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転抵当と相殺)
転抵当と相殺についての法的な規定と利害調整について
このQ&Aのポイント
- 転抵当とは、債務者が新たな債権を獲得した場合に行われる取引です。
- 相殺は債務者が転抵当を行わずに債務額を減少させる手段です。
- 転抵当が行われた後の相殺には債務者と転抵当者の利害の調整が必要ですが、法的な規定が存在するかどうかは不明です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>もし転抵当が行われなければ債務者は相殺により債務額が減少したはずであり、仮に債務者への通知がなされていたのであっても、本意に反して転抵当が行われたのであれば、転抵当権者に満額支払うのは少し納得がいかないことだと思います。 それは転抵当の場合に限りません。AがBに対して甲債権を有していたが、甲債権が第三者に譲渡され、Bに債権譲渡の通知がされた後に(あるいは甲債権に対する差押命令がBに送達された後に)、BがAに対して乙債権を取得したとしても、Bは、乙債権を自働債権、甲債権を受働債権とする相殺ができないのと同じです。
お礼
なるほど、確かにおっしゃるとおりですね。ありがとうございました。