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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:差押と第三債務者による相殺について)
差押と第三債務者による相殺について
このQ&Aのポイント
- 債権者Xが債務者Aの第三債務者Bに対する債権Pを差し押さえる前に、第三債務者Bが債務者に対する反対債権Qを取得した場合、BはPとQの相殺を援用できる。
- 登記された抵当権の目的となっている建物が賃貸されている場合において、抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえた後は、賃借人は抵当権設定登記後に取得した債権を自働債権として、差し押さえられた賃料債権との相殺を主張することができない。
- 差押によって取得された債権と第三債務者が取得した反対債権を相殺することができるかどうかについて疑問がある。抵当権設定後でも反対債権の取得時期は差押前であるため、相殺は可能ではないのかと考えているが、基本的な前提を見落としている可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
抵当権は物上代位性を有し(目的物賃料に及ぶ)、かつ債権の優先は 抵当権のある場合には抵当権設定の先後によって決まるということです。 判例は、コピーですが↓で読めます。(最高裁平成13年3月13日) http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/313.htm 公式アーカイブは↓で検索できます。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
お礼
参考にさせていただきました。 お礼が遅れまして、申し訳ございませんでした。