※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:差押と第三債務者による相殺について)
差押と第三債務者による相殺について
このQ&Aのポイント
債権者Xが債務者Aの第三債務者Bに対する債権Pを差し押さえる前に、第三債務者Bが債務者に対する反対債権Qを取得した場合、BはPとQの相殺を援用できる。
登記された抵当権の目的となっている建物が賃貸されている場合において、抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえた後は、賃借人は抵当権設定登記後に取得した債権を自働債権として、差し押さえられた賃料債権との相殺を主張することができない。
差押によって取得された債権と第三債務者が取得した反対債権を相殺することができるかどうかについて疑問がある。抵当権設定後でも反対債権の取得時期は差押前であるため、相殺は可能ではないのかと考えているが、基本的な前提を見落としている可能性がある。
こんにちは。独学で民法の勉強をしていますが解説を読んでも理解できなかったので質問させていただきたく思います。宜しくお願いいたします。
私の参考書に以下のような記述がございました。
【1つめの記述】
債権者Xが債務者Aの第三債務者Bに対する債権Pを差し押さえる前に、第三債務者Bが債務者に対する反対債権Qを取得した場合、BはPとQの相殺を援用できる。
【2つ目の記述】
登記された抵当権の目的となっている建物が賃貸されている場合において、抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえた後は、賃借人は抵当権設定登記後に取得した債権を自働債権として、差し押さえられた賃料債権との相殺を主張することができない。
お恥ずかしながら、この2つの論点の違いが私には理解できませんでした。
1の論理で考えると2の記述でも、相殺できるのではないかと思うのですが。抵当権設定後であったとしても反対債権の取得時期は差押前なので… と考えたのですが、
それとももっと基本的な前提を見落としているのでしょうか?
何分、法学部出身でもなく、また、大した思考力もなく、困っております。
どなたか、ご教示いただけますと大変助かります。
宜しくお願いいたします。
お礼
参考にさせていただきました。 お礼が遅れまして、申し訳ございませんでした。