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債権者代位権…債務者にかわって無効や取り消し
債権者が債権者代位権を用いて、債務者と第3債務者との契約を債務者の代わりに、虚偽表示や錯誤で無効主張したり、詐欺で取り消ししたりできますか? 債務者が第3債務者に不動産とかを売買した場合なら、債権者が第3債務者に直接不動産を引き渡すよう請求するのは無理でしょうが、債務者が第3債務者との契約を無効取り消しした場合に、債務者が第3債務者からお金を返してもらえる場合は、債権者は第3債務者に直接お金を引き渡すように請求できますか?
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"債権者が債権者代位権を用いて、債務者と第3債務者との契約を債務者の代わりに、 虚偽表示や錯誤で無効主張したり、詐欺で取り消ししたりできますか?" ↑ 債務者の一身に専属する権利などの例外以外は 可能です。 また、差し押さえができない権利も代位の目的 とはなりません。 "債務者が第3債務者との契約を無効取り消しした場合に、債務者が 第3債務者からお金を返してもらえる場合は、 債権者は第3債務者に直接お金を引き渡すように請求できますか? " ↑ これについては争いがありますが、判例通説は できる、と解しています。 代位債権者が優先弁済を受ける結果になるが、 仕方がないとしています。 けだし、これを認めないと、債務者が受領を拒絶 したばあい、困ることになるからです。