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不法行為での過失相殺、債務不履行での過失相殺・・。
過失相殺の任意的、必要的について、よく分からず、悩んでします。 任意、必要を辞書で調べたんですが、任意は自由に選べる。必要は必ず行わなければならない。といった風になっています。 そこで 不法行為に基づく損害賠償請求の過失相殺は任意的である 債務不履行に基づく損害賠償請求の過失相殺は必要的である となっています。 国語辞典で見る限り、不法行為のほうが必要的で、債務不履行のほうが任意的ではないかとおもうのですが、何故、不法行為では任意的、債務不履行では必要的となっているのでしょうか? おねがいします。
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不法行為の場合は、民法第722条に「被害者に過失があるときは、裁判所は損害賠償の額を定めるにあたりこれを考慮することができる」と定められており、必ずしも考慮しなくて良いと読めるから、任意的だということでしょう。 債務不履行の場合は、民法第418条に「債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める」と定められており、必ず考慮されると読めることから、強制的だということでしょう。 要するに、不法行為の過失相殺は、債務不履行と異なり、義務的ではないということです。その理由は、不法行為の場合は、被害者の救済という観点から、加害者が重過失で、被害者が軽過失の場合に、過失相殺をすると却って不合理だという事態を回避するための配慮だと思われます(欠陥車の事故で、メーカーが運転手のハンドルやブレーキの操作が多少遅れたことを理由に減額を求めても通らないでしょう)。
- 参考URL:
- fuhou
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