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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第三者に対する債権による相殺の効果について)
第三者に対する債権による相殺の効果について
このQ&Aのポイント
- 民法の勉強をしているのですが、第三者に対する債権による相殺の効果について質問があります。
- 上記のような場合、BはCからの求償に対し、自己のAに対する債権でもって相殺できる(463条1項)、と学びました。
- CはAから弁済したものを取り戻すことはできないのでしょうか?
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noname#61929
回答No.1
「やや」どころか全く不合理です。 条文が分かっているのですからまず読みましょう。そこに答えがあります。 463条1項の準用する443条1項後段には、 「この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。」 とあります。 これを保証人の場合として読み替えると、 「この場合において、相殺をもってその免責を得た保証人に対抗したときは、過失のある(当該)保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。」 ということ。 簡単に言ってしまえば、債権者に対する反対債権が主たる債務者から保証人に移転するということです。 まああまり分かりやすい条文ではないのは確かですが、基本書なり参考書なりとセットで読めば分かるはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 条文や参考書を読んでも良く分からなかった部分なのですが、whoooさんの回答のおかげでやっと理解ができました。 ありがとうございます。