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意匠権の無効審判請求権
意匠法48条を見ると、意匠の登録無効審判の請求ができる場合には、 関連意匠にのみ類似した意匠に関しては請求可能で、 組物全体として統一のない意匠に関しては請求不可能に読めますが、 これで正解でしょうか・・・?
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- acacia7
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回答No.1
意匠法48条を見ると、意匠の登録無効審判の請求ができる場合には、 関連意匠にのみ類似した意匠に関しては請求可能で、 組物全体として統一のない意匠に関しては請求不可能に読めますが、 これで正解でしょうか・・・?
お礼
ありがとうございます。 害がない、というのはなるほどですね。。