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意匠権の無効審判請求権
意匠法48条を見ると、意匠の登録無効審判の請求ができる場合には、 関連意匠にのみ類似した意匠に関しては請求可能で、 組物全体として統一のない意匠に関しては請求不可能に読めますが、 これで正解でしょうか・・・?
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- acacia7
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回答No.1
それで正解だと思います。 組物の意匠については、「統一感のない全体」としてしか権利が行使できないので、実害がないから無効にする必要がないということじゃないでしょうか・・ 自信なし回答で申し訳ないですが。
お礼
ありがとうございます。 害がない、というのはなるほどですね。。