※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無効審判の弁駁・無効理由の要旨変更について)
無効審判の弁駁・無効理由の要旨変更について
このQ&Aのポイント
特許権の要件や無効審判の提起に関する疑問があります。
甲が訂正請求を行った場合、無効審判の提起や要旨変更は可能でしょうか?
刊行物に基づく無効理由の場合、同様の対応は取れるのでしょうか?
弁理士試験H20問題IIにおいて疑問点がありましたので、質問させて頂きます。
題意
請求項1乃至4に係る甲の特許権のうち、請求項1,4に対して乙が無効審判を提起したとします。両請求項に対する請求の趣旨は新規性(29条1項3号)違反、理由は当該特許権の出願前における刊行物Xの記載、です。
このとき、甲が訂正請求によって、適法に請求項1乃至4を訂正したところ、乙は、訂正後の請求項2,3について、Xによって進歩性違反に基づく無効理由を有すると判断しました。
以下、質問です。
1.この際、乙は、請求項2,3について無効審判を請求していないにも拘らず、両請求項がXの記載により無効理由を有する旨、弁駁書(施規47条の3)や、適法な要旨変更(131条)によって主張することは許されるのでしょうか?それとも、両請求項については、新たな無効審判の提起しか取るべき手段は存在しないのでしょうか?
2.また、Xの場合でなく、X及びY(Yは甲の特許権に係る出願の出願前の刊行物)に基づいた無効理由の場合でも、同様でしょうか?
お礼
H20本試問題にわざわざ目を通して頂き、ありがとうございます。 (1) >>請求項1,4に係る発明が訂正後の請求項2,3に係る発明に含まれていれば というのは、「請求項1,4に係る発明が、訂正後の請求項2,3に係る発明の下位概念であれば」、という解釈でよいのでしょうか?手持ちのテキスト等に参考となる記載がなく、思い違いをしているかもしれません。 すると、H20の題意においては、審判請求をした請求項1,4に係る発明は、訂正後の請求項2,3の下位概念でないため、無効主張をする請求書補正(131条の2)は許されない、と考えます。 (2) 無効審判請求がされていない請求項に係る134条の2第1項1,2号を目的とする訂正請求は独立特許要件を課される(同5項で読替準用する126条5項)ところ、請求項2に係る訂正は、従属項であった記載を独立項とする訂正と考えられるため同3号を、請求項3に係る訂正は、明らかな誤記である「コイイル」を「コイル」とする訂正及び請求項2の訂正と同様、独立項とする訂正のため、同2号・3号を目的としていると考えられます。 よって、請求項3には独立特許要件が課されるため、乙は、請求項3がXにより進歩性が欠如し、訂正要件を満足しない旨を主張するべき・・・と思い至ったのですが、この主張をする意見書等を自主的に提出できるのかがわかりません。134条の2第3項や153条2項は、審判長による機会付与が必要ですし、弁駁書提出の許可を求めることが可能との規定も見当たりません。機会付与がなされるのを待機するしかないのでしょうか? >>そもそも無効審判の趣旨は何ですか? 無効審判の趣旨は、瑕疵ある特許権の遡及消滅、と解しています。即ち、確かに無効審判自体が独立特許要件の審理ですので、その防御手段たる訂正請求においては、別途無効審判で審理するため、無効請求がなされている請求項については独立特許要件を課す必要性はありません。