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前にされた確定審決と抵触、とは?
特許法に関する質問です。173条6項の「当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求…」とありますが、具体的にどのような場合に、どのような審決の内容が抵触することになるのかイマイチ釈然としません。どなたかご教授願えませんか?
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- komes
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回答No.1
このようなご質問は「特許」のカテゴリが適当で正確な回答もそちらで得られるとおもいます。 普通審決というのは特許出願に対し拒絶審決があった場合をさします。 審決には異議申し立てが許されていますが、それも理由がないとして拒否が確定したのが確定審決となります。 従ってその確定審決に抵触する事を理由とする再審請求というのは、拒絶理由が納得出来ないという理由で再審を請求したことになるのではないでしょうか。 拒絶査定に対する不服は本来自由ですが認められるケースはまれです。 訴訟しか手段はありません。