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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許 審決送達時の期限管理について)
特許審決と拒絶審決の期限管理について
このQ&Aのポイント
- 特許審決を受領した場合、設定納付期限が発生します。一方、拒絶審決の場合は、審決取り消し訴訟の出訴期限が発生します。
- 特許審決の場合、謄本の送達日から30日が設定納付期限となります。拒絶審決の場合も同様に、謄本の送達日から30日が出訴期限となります。
- オンラインの場合、発送日と送達日は同日ですが、郵便の場合は発送日と送達日が異なります。特許事務所では、送達日を基準に期限管理を行っている場合があります。
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質問者が選んだベストアンサー
安全のため、発送日を基準日として管理している事務所が多いと思います。 うちでも発送日で管理しています。 なお、審決は特別送達され、いつ受領されたかは郵便局から特許庁に通知されますので、送達日が特許庁でもちゃんと送達日として認識されます。が、事務所内で発送日とは異なる送達日を管理する際に、何らかのミスが生じる可能性もないとはいえませんので。
お礼
なるほど、安全のため発送日で管理するのが一般的なのですね。 今まで郵便の発送で受けることがなかったので、混乱していたのですが、 すっきりしました。ありがとうございました。