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行政事件訴訟の、出訴期間について教えてください。
行政事件訴訟の出訴期間についてまとめてみたのですが、合っているか不安なので教えてください。 (1)「処分の取り消しの訴え」と「裁決の取り消しの訴え」には出訴期間が ある(14条)。 それ以外の抗告訴訟には出訴期間はない(38条)。つまり、いつまででもよい。 (2)「当事者訴訟」は各法令の定めに従う(40条)。 (3)「民衆訴訟」「機関訴訟」は・・・?(43条)各法令の定めに従う? 自分の中で噛み砕いた表現なので、間違っているかもしれません。 教えてください。 よろしくお願いします。
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ご回答、ありがとうございました! 条文の読解は、難しいですね。