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無効審判請求書の補正期間
無効審判の請求書の補正期間について質問いたします。 特許無効審判以外の審判請求書の補正は審理終結通知まで可能と審判便覧にありますが、無効審判請求書の補正の終期はいつなんでしょうか。 教えてください。 宜しくお願い致します。
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特許無効審判請求書の請求の理由に係る要旨変更補正(特131条の2第2項)についてのご質問であるとの前提で回答します。 特許無効審判請求書の請求の理由に係る要旨変更補正は請求人の当然の権利としていつからいつまで可能であるというように規定されているものではありません。原則、請求当初の特許無効審判請求書の要旨変更補正は禁止されています(特131の2第1項本文)。請求人は特許無効審判請求の趣旨、理由について事前に十分検討することが必要で、審判請求当初から主張する主要事実を具体的に特定するとともに、要証事実毎に証拠との関係を記載することが求められます。 しかし、(1)(イ)不当な審理遅延の虞が無く(同条2項柱書)、(ロ)被請求人の訂正請求に起因して補正の必要が生じた場合(同項1号)、又は、(2)(イ)不当な審理遅延の虞が無く、(ロ)補正の必要性について合理的理由が存在し、(ハ)被請求人の同意がある場合(同項2号)には、審判長の裁量により特許無効審判請求書の請求の理由に係る要旨変更補正が許可される場合があります。 なお、審判長の請求人に対する弁駁指令に対して、無効審判請求書の請求の理由に係る要旨変更補正を行う場合には、審判長の指定した弁駁書提出期間内に行う必要があり、当該指定期間内に弁駁書の提出が無ければその時点で審理が終結し、主張が反映されずに審決に至ることがあります(特156条1項、3項)。 また、請求人が弁駁書で主張した特許無効審判請求書の請求の理由に係る要旨変更補正(特131条の2第2項)が認められた場合には、被請求人に対して再度の答弁書提出機会が与えられ(特134条2項)、この際、新たな無効理由が追加された場合に限り、被請求人は再度の訂正請求をすることができる場合があります。 再度の訂正請求がなされた場合には、これに対して請求人に再度の弁駁書提出機会が与えられ、再度の無効審判請求書の請求理由に係る要旨変更補正が認められることもあり得ます。 いずれにしても、特許無効審判請求書の請求理由に係る要旨変更補正を認めるか否かは審判長の裁量に任されています。 なお、職権審理等により明らかに無効理由が存在すると認められる場合等には、弁駁書提出機会を与える実益がないので、請求人に対して弁駁書提出機会を与えられることなく審決がなされることもあります。 平成20年度知的財産制度説明会(実務者向け)テキストを参考にされると良いと思います。http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h20_jitsumusya_txt.htm
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- Murasan759
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無効審判の請求の理由の要旨変更となるような補正は、請求時点から一切できません。 一口に「補正」といっても、補正箇所として請求人、請求の趣旨、請求の理由など複数あり、また、補正内容も単なる誤記の訂正から実体を変更する補正まであり、それらによって適用条文も変わりますので、どの記載箇所のどのような補正のことを言われているのか明らかにしてご質問されるとよいですよ。
お礼
詳しい解説まことにありがとうございます。 無効審判請求書補正がどのような性質のものかよくわかりました。 リンク先の資料読んでみます。 ありがとうございました。