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物納について
人に貸している土地、三件を相続したが現金ではどうしても払えない。そこで借地人に買い取りを持ちかけたが三件とも拒否された。不動産屋さんに話を持ち込むと、足元を見られてとんでもない額を提示された。物納を申請したいが、本で読むと「借地人との契約内容が不明確であったり、地代が地代水準以下であれば安すぎるという理由で物納が認められないことがある」と書いてあってまさしくそのとうりの条件だ。 そんな場合どうしたらいいんでしょうか?やっぱり物納は無理なんでしょうか、そして借金してでも相続税を払うことになるんでしょうか?
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noname#5897
回答No.1
安心して下さい。相続税の延納が、あります。利子税は、かかって来ますが長期に渡って納めることが出来ます。 条件は、 1.納付すべき相続税が10万円を超えていること。 2.金銭で納付することが困難である事由があること。 3.必要な担保があること。 4.納税義務者の申請があること。