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相続税 と物納について

今度相続が発生する予定ですが内容はほとんど 土地と家屋です。 最近の景気では土地も売れず、相続税を払うに当って 相続人の私が一生働いて預金した現金(相続対象ではないお金)までが支払い対象となるのでしょうか? 第二に物納の場合 現実にはさまざまな制約があるのか、それとも物件の状況が国税局に合致していればそんなに難しい話ではないのか? どうでしょう。

みんなの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.4

早い話が相続税をどうやって支払うかということですね。 不動産だけを相続するとほとんどの方が物納方式を考慮します。制約と言うより国税から条件が出るので、それをクリアする必要があります。例えば境界や借地権境界が確定していないと物納は困難です。どれほど財産があるのか分かりませんが、一度税務署に相談されたらどうですか? 事前であっても相談できますよ。

noname#127974
質問者

お礼

有難うございました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 相続税では,「5000万円+1000万円×法定相続人数」という控除があります。法定相続人が質問者様1人しかいなくても6000万円の控除を受けることができます。  実際に相続税が発生するのは,5%ぐらいの人に限られています。残りの95%の相続は,上記の控除額の範囲内の相続財産しかないのです。大金持ちでない限り,自宅の土地家屋ぐらいの遺産しかない場合は,ほとんどの場合,相続税が発生しません。  まずは,遺産がどれぐらいあるのかを調べられた方が良いでしょう。

noname#127974
質問者

お礼

有難う

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

この質問の前提として、相続財産のほとんどが不動産であると言うことですが、その課税評価額の試算はしているのですね。 当然できていて、控除額を差し引いても税額が発生するほど高額の相続になるのであれば、どうして相続税の対策を考えていなかったのかを問いたいです。 相続税は相続した人が金銭で支払うのが原則と書いてありますね。 相続不動産がすぐに換価できないのなら、相続財産からの支払いに限定せず、保有する金融資産から10ヶ月以内に支払うことになります。 税額によりますが、延納と言う方法もあります。 物納するには納税額に見合う不動産などであることが必要であり、分筆できない物件を収めて売れてからお釣りをくださいというわけにはいかないものと理解しています。 ですから、税額がいくらになるかにより、一部は物納で残りは金銭で清算するものになる実務になると思います。 要は換価できる部分があるなら、安くても納税のために売るしかないと言うことになるのが多いのではないでしょうか。 または納税ローンで借りて払うとか。

noname#127974
質問者

お礼

有難うございました。 控除額を差し引いておおよその課税額は掴んだ上での質問です。

回答No.1

あなたが預金したお金で払いたくなければ、相続したお父さんやお母さんが気付いた財産であるその土地を売却して納付すればいいだけですから、そんなに悩む話ではありません。 まさか、相続したものは俺のもの、俺が貯めた金は俺のもの、そんなわけではないですよね。 物納は大変に制約が多いですから、実際には税務署に確認してください。一般論としては、誰でも検索できるので、ネットを使っていらっしゃる以上、当然ご承知かとは思いますが、以下に貼ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm

noname#127974
質問者

お礼

有難うございました 質問の主旨がやや異なっているようです

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