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借地の地代水準の設定方法
借地の地代水準の設定はどのようにするのでしょうか? 近隣公示価とその路線価、当該土地の路線価から、 ある程度、当該土地の価格は設定できるのですが、 (とりあえず、周辺土地の売買事例は考慮しません) そこで、 「土地価格の年間何%(地代水準)を地代として、賃借するのが適当なのでしょうか?」 何かで6%が上限と聞いたことがあるのですが、定かではありません。 どういう論理で、地代を設定していいやら、大変困っています。 できるだけ、地代を安く出来るロジックを探しています。 ご存知の方、ご意見ください!
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 「出来るだけ借り手が有利になるロジック」 をお探しのようですが、裏を返せば「賃貸人が有利になるようにならない為に、どうするか」という事じゃないでしょうか? 固定資産税の3倍が不利と思われるなら、2~2.5倍になるように主張されれば宜しいかと思います。
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- mark-wada
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No.3です。 賃貸借は商取引ですから、当然、契約自由です。 経験則・相場として、「公租公課の3倍程度」と把握しています。 ですから、法律・通達などの根拠は無いです。
- higeo3636
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6%は法人税基本通達から来ていると思われます
- mark-wada
- ベストアンサー率43% (273/633)
借地人(賃貸借)の立場の経験者です。 実は「土地を貸す」には、法律上、 商行為として貸す → 賃貸借 と 好意で貸してあげる → 使用貸借 の2種類があります。質問趣旨は「賃貸借」ですね? ならばやはり「固定資産税の3倍」程度が相場だと思います。 一方、使用貸借なら「固定資産税程度」となります。これでは地主側が一銭の儲けも出せません。 質問者さんは借地人側ですね?だとしたら「使用貸借」の方が得と誤解されるかもしれませんが、とんでもない。 借りている側の権利は、賃貸借の方がよっぽど強くなります。 この過去質問のNo.3で、 http://okwave.jp/qa2097574.html 地主側にアドバイスしているので、借地人にとってはその逆が有利になります。
- hazu01_01
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私が聞いた範囲では固定資産税程度でした。 しかし、その地域でもかなり異なってくるようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回はB to Bでの賃貸借なので、地代は必須です。
- agboy
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「固定資産税の3倍」 でしょうか。これなら借りる方も納得できるかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 固都税の3倍とのことですが、何か根拠となるものがあるのでしょうか?
お礼
今回の行為は、民法上の賃貸借にあたります。 私は、マネジメント側ですので、敢えて言うなら、賃借人に 有利になるように事を運びたいと思っています。 固都税の3倍程度と仰っられていますが、 なにか根拠となる通達でもあるのでしょうか?