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借地でリフォーム

名古屋に住む父が亡くなって、私はその場所に住めないので、父の家をリフォームして人に貸したいのですが、この場合、土地所有者の同意は必要でしょうか?また、同意されない場合、相続した借地権はどうのようにすればよいでしょうか?  今わかっている状況は、   ・戦後すぐに借りた土地で50年以上経過しており、当時の地主さんの好意   で家を建てさせてもらったらしく、契約書は存在しません。   ・土地は接道しておらず、地主さんの路地を通らなければ市道に出ること   はできません。   ・不動産屋さんの話では商業地域という周辺状況から6~9万程度の地代   かと思われますが、4万という地代で借りていたそうです。   ・地主さんから何度か値上げ交渉があったそうですが、払えないため据え   置きにしてもらっていたとのこと・・・ 以上、借地権といっても厳しい条件ですが、なにか良い方法はありませんか? 地主さんもかなり苦しく、借地権の買取まではできないまでも、借地権・底地権の清算をしたい意向はあるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.2

まずは所有権、借地権を確定しといた方がいいでしょうね。あとでもめると厄介。貸した場合は、借り主も巻き込むことになる。そうなったら、その借主に対して賠償責任を負うのはあなたです。 その新規契約の元に可能であれば、貸すと言うのではだめなのでしょうか? まずは弁護士か行政書士に相談しましょう。

cava999
質問者

お礼

そうですね、地主さんにとって借地人の上に借家人ができるわけですから、全く自由に貸すのはもめないか心配でした。アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tetu246
  • ベストアンサー率52% (19/36)
回答No.1

他人の土地に建ってようと、建物の所有権は相続したcava999さんなので 人に貸すのは自由です。 増改築は許可が必要ですが、リフォーム程度なら問題ありません。 ただ、地主には今後も付き合わなくっちゃいけないので トラブル防止のためにも言っておいたほうがいいですね。 で、私ならそのときに地主と話をして 1.そのまま借りるか 2.底地を買い取るか 3.建物・借地権を売るか(相手は地主or第三者) 4.売って代金を分ける(土地・建物を地主と一緒に売って代金を借地権割合で分ける) 5.借地権割合で土地を分ける でどれがいいかを判断します。 地主さんが苦しいなら3の地主に売るはないかな? でも実際はわかりませんよw ただ、この案件は接道の問題があるようです。 地主の土地に道路を入れることができればいいのですが 再建築できない通路レベルだと、他に借地人がいるでしょうから その方とあわせて考える必要があります。 すべてダメでも地主の土地の隣地のかたに売るって考えもあります。 何かしら方法はあるものですよ。

cava999
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございました。

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