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物納された借地権
戦後から契約書のない借地権を持っています、 戦後からの地主さんが相続でこの土地を3年前に 物納されました、 国税から委託された不動産屋が50坪の40%の 公示価格で買ってほしい、買えない場合は競売、 公売するそうです、私も買い取ることが出来ません もし 新しい地主さんに代わった場合以前と変わりなく 借地権のまま住んで居られるでしょうか。 その他起こりうる問題点があるでしょうか。 良いお知恵を貸してください。
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1.結論からいうと国が土地を第三者に競売しても借地契約の内容には原則変更はありません。 (そのまま居住できます) 2.まず今の現状ですが、国が地主となっても、原則的に従前の賃貸借契約を引き継いでいます。国との契約はあっても、私法上の契約にはかわりありませんから、国の契約書式により契約しても民間の標準的な契約に準拠したものとなります。国が底地を物納するには、契約書があり、地代は「適性な対価」であることが要件になりますが、現在はその要件を満たしていることになります。(地代の基準は周辺地代相場の7~8割以上とされています。) 3.国は原則として借地人がいるケースでは、その借地人以外の第三者へは底地を売却することはありません。ただ国としては早期に換金したいので、借地人に対して買取りを勧めます。底地の買取りの時期は基本的に借地人が望む時にいつでも可能ですので、資金があれば購入し、資金がない場合は買わなくてもOKです。買取金額については買取時の「時価」であり、「公示価格」が基準になります。 4.仮に競売となっても、底地をわざわざ購入する第三者はなかなかいないでしょうし、競売人との契約は原則継承されます。一般の取引において地代が周辺相場と大きく違う場合には地代値上げを要求されるケースもありますが、現在は国との契約で「適性な対価」支払っているわけですからその心配もないでしょう。
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- guramezo
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一般的には、借地権のある土地の物納は、国税局の方でも避けるのと思うのですが。 (私の場合、耕作権のある土地を物納するに当たって、耕作権者と交渉し、所有権に戻してから物納しました) それは、底地権だけでは国も処分しにくいからです。 そのため、借地権者に底地を買い取ってもらうのが一番ですので、あなたに交渉に来たのだと思います。 他の人はまず買わないと思いますので、思い切って買える範囲の低い価格を提示してみたらどうでしょう。常識はずれの低さでもいいと思いますよ。 よしんば、底地のみが公売されて買い手がついたとしても、あなたの借地権は有効なわけですから、むしろこの際にしっかりと契約書を作成して、書面での権利の確認ができるのではないでしょうか。あとは、今までの地代が、相場より低い場合、地代の改定交渉があるでしょうね。
お礼
guramezo様 参考にさせて頂きます 気持ちが楽になりました、 ありがとうございました。