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自宅の物納
自宅の土地の底地部分を物納しようと思うのですが、相続税評価額と物納収納価格の計算が分かりません。例えば路線価区域で、路線化を基に計算すると1億円の土地で借地権割合が60%の地域だとします。この場合、相続税を計算するときの評価額は1億円で、物納収納価格が6千万でいいのでしょうか?相続税を計算するときの評価額と物納収納価格が違ってくることってありますか?
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自宅の土地を物納すると、納税義務者は国から借地権を取得することと なるので、収納価額は底地価額(1-0.6)となります。 相続税法 (物納財産の収納価額等) 第四十三条 物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該 財産の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に 著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を 定めることができる。 相続税基本通達 (相続人が居住等の用に供している土地(底地)の物納) 41-12 法施行令第19条第4号のかっこ書の規定は、相続人が居住の用又は 事業の用に供している建物とその敷地が併せて物納申請された場合をいう ものであり、その土地(底地)のみが物納申請された場合には適用がなく、 当該土地(底地)は劣後財産となるのであるから留意する。 (平18徴管5-14追加)
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- ichimoku
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回答No.2
相続税は、相続税評価額(更地価額)で計算します。
補足
有難うございます。 法律条文を読みましたが。。この場合はどうなるのでしょうか?相続税を計算するときの価格と、物納収納価格ともに4千万円ということになるのでしょうか?