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相続時の物納について

相続の大部分は土地ですが 相続税を納入する時に物納よりキャッシュのほうをと 優先順位があるようです。 相続人(子)が従来から自分で貯めていた現金でも 土地(物納)より優先して手持ちの現金のほうで 納税しなければいけないのでしょうか。 相続した物(評価された物)で納入する事がスジだと思いますが

みんなの回答

noname#11285
noname#11285
回答No.2

こんばんは。ご質問の内容からすると、自分で貯めていた現預金で払う必要はありません。 相続財産から払えばよいのです。 ただ、自分の預金から払わねばならないケースもあります。相続の大部分が土地の場合、 物納が認められなかった場合、税金を払う手段として自分の預金を取り崩して 払わねばならなくなる場合があります。(もしくは銀行から融資を受けて払うか) あと先祖代々の土地で物納をしたくない、もしくは利益の上がる土地でその土地をどうしても 手放したくない場合等には、自分の預金で相続税を払うことになるでしょう。 物納が通る土地ならば大丈夫です。

3108
質問者

お礼

有り難うございます 参考になりました

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>土地(物納)より優先して手持ちの現金のほうで納税しなければいけないのでしょうか。 その通りです。現金が無ければ国債や地方債、それもなければ不動産ですね。 >相続した物(評価された物)で納入する事がスジだと思いますが 売却して現金で支払えるのであればそれでよしです。 売却して現金化するのは相続人の責任になります。税金はあくまで現金が原則です。 ただ売却して現金化も用意でないことがあるので特例としてそれ以外の納税を認めているに過ぎません。 この話は平たく言えば現金化する責任が誰にあるのかという話で、第一が相続人だけど、相続人が出来ないから代りに国がやりましょうというだけなのです。 手持ちの現金があればまずそれで支払い、その後に不動産を売却して取り戻せばよいということですね。 土地についてはそのため特に相続人が不利益になることはありません。 一番厄介なのは非公開株式の会社とかですね。売却も容易ではないけど資産価値を認定されるので困ることになります。

3108
質問者

お礼

有り難うございます バブルが去って土地はもうすでに資産価値は大きく 低下しているのにもかかわらず 相変わらず過大に課税しようとしている事に対して 納税者との現状ギャップがあるように思います。 すでに土地は評価額では売れません。

3108
質問者

補足

>その後に不動産を売却して取り戻せばよいということですね。 土地は評価額でなかなか売れなくなっているので、 今回の質問をしています。