駐車協定契約未履行について
一昨年の9月に建売(建設中)住宅を購入しました。但し、駐車スペースが狭い事がネックとなっており、購入の際、売主の不動産会社から、ドアの開閉と車の乗降の為、隣家が下水と都市ガスを引いている区画(幅50cm)の土地の上空利用を許可する駐車協定を隣家と交わす契約になっておりました。不動産売買契約書に『別紙協定契約書(駐車協定)あり』と記載も残っております。
条件としては、
甲(隣家)は乙(私)との土地の境界に乙の駐車を遮る縁石、ブロックを設置しない事。
甲乙共に、幅50cmの区画に常時物を置かない事。
等と言った15項目程の協定書を見せられ、駐車に関しても安心して購入を決断しました。
ところが、建物の引渡しが完了した後、少し前に入居を完了していた隣家に挨拶に伺ったところ、駐車協定の件で売主とトラブルになっている事を聞きました。
それで売主に確認したところ、隣家の方が物件引渡し後になって急に協定書にサインする事を拒んでおり、口頭で承諾しているのだから書面を交わす事はできないと拒否されたそうです。
売主に隣家の売買契約書に駐車協定の文言記載があったのではと確認したところ、何度も隣家に伝えて信頼関係も出来ていたので、隣家の売買契約書には駐車協定に関する記事は記載されていなかったそうです。
売主として、今後も隣家の説得(売主負担で土地賃貸契約を含めて)にあたると言われ、数ヶ月に一回は報告を受けているのですが、進展なしで今後どうすれば良いか悩んでおります。
隣家に無理強いをして機嫌を損ねても、余計拗れそうですし、協定書がないので私生活でも、隣家の機嫌を損ねないよう注意して生活しております。
今後の対応として何か良いアドバイスが御座いましたら宜しくお願いいたします。
因みに売主に対して、約2年が経過する今からでも売買契約不履行で保障を受ける事ができるのでしょうか?近傍の駐車場の相場は1万円/月程で、隣家(第三者)の理由(塀の設置等)で駐車が出来なくなった場合、その後の駐車保障を行う等の駐車協定を交わす事は可能でしょうか?宜しくお願いします。