• ベストアンサー

【労働の法律】36協定は会社と個人間の契約ですか?

【労働の法律】36協定は会社と個人間の契約ですか? それとも会社全体の契約なのでしょうか? 会社全体の契約ならハローワークの求人情報に36協定が既に従業員間で締結しているのか表示する義務があると思うのですが、どこの求人も36協定の情報記載がなく、入社後に「うちは36協定だからと」軽く言われて、週休0日労働をしています。 36協定って会社と個人間の契約なら36協定を結びたくないです。 法律ではどうなっているのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

36協定とは、労働基準法36条に規定されている協定です。 会社と労働者を代表する者との協定で、管理職でない労働者全員に適用されます。 -------------------------------------------------- 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては(略)その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 -------------------------------------------------- この協定は、「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知」(106条)すればよく、社外に公表する義務はありません。

note11pro5G5
質問者

お礼

ありがとうございます

Powered by GRATICA

関連するQ&A