• ベストアンサー

年俸制の36協定について

年俸制の36協定について 私が勤務している会社は年俸制で残業代は一切出ません。 36協定の特別条項には1日15時間、月200時間(年6回)まで残業できると 書いてありました。 ※200時間はやりすぎなような気がします・・・。 年俸制の契約内容が分かっていないのがそもそも問題なのですが、 36協定の特別条項を超えた場合に限り残業代の支払い義務が発生するのでしょうか。 ※36協定は残業代とは一切関係のないものなのでしょうか。 恐れ入りますが、ご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

年俸制であっても標準労働時間を超越し、ご自身の勤務時間の裁量権がなければ(勤務時間を雇用者が管理する)残業支給対象です。

kenji0508
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今度上司に相談してみたいと思います。

関連するQ&A