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建築協定について教えて下さい。

建築協定について詳しく教えて下さい。この協定は、家を建てる時にどこと協定を結ぶのですか? 詳しく知りたい場合は、どこへ行けば解りますか?

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回答No.2

建築協定の名称を「保全協定」とすることを妨げるものはないと思いますが、敢えて変更する理由もなさそうなので別のものだと思います。 一般的に、街並み保全協定という名称で呼ばれるものは、建築条件付き土地取引の一種と思われます。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8F%96%E5%BC%95 土地取引や建物建築にあたって、一定の条件を付与して契約を行うものです。上記のウィキペディアを見てもわかりますが、独占禁止法に絡んで難しい契約となります。 もちろん、街並みを調和の取れたものにして街全体の財産価値を向上させる取り組みの中には評価されるものもありますが、単に建設業者の抱き合わせ販売だったりするものも多く、また、建築という本来自由な行為を法律にもよらず規制することが可能なのかという根本的な問題もあります。(他人に対して服の色を規制するようなもの) 特に、建物の建設業者を指定したり、不当に高い材料の使用を強制するような協定については十分注意が必要です。(景観が揃うからと屋根瓦はこのメーカーのこの品番を使えとか)管理組合に強制加入させられたりかなり高額な管理費を徴収するところもあります。 まずは、その協定の中身が重要ですので、誰が決めているのか、建築協定なのか、建築条件付き土地取引なのかを調査してください。 ちなみに、アメリカなどではこうした条件は広く普及しており、高級住宅地では建物を建てる位置、外壁の色や材料にまで介入してきます。芝生が伸び放題だったり庭先に洗濯物を干しているとみっともないと注意されたりします。住宅地に貧民層が紛れ込んだりするのを防ぎ財産価値を守っているというわけです。 このあたりは日本のほうがよっぽど個人主義的なのが面白いですね。

gakuen
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても勉強になりました。

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回答No.1

まず、自分の地域に建築協定が存在するかどうかを調べる必要があります。 課の名前は建築指導課とかまちづくり課とかいろいろですので、役所の代表番号に建築協定を調べたいと言えば係につないでくれます。後述のようにあまり強制力がない制度ですので、うちの市(町村)には建築協定はありません、と言われることが多いかと思います。 建築協定の仕組みは下記の川崎市のページがわかりやすく書いてあります。 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-1-3-2-3-0-0-0-0-0.html 協定を結ぶ先は、建築協定がある地区の「運営委員会」に連絡し、協定を結びます。運営委員会は住民の自主組織です。役所は、建築協定を最初に認可する場合には介在しますが、住民同士の合意であるため、協定を守るか守らないかとか違反しているとか違反していないということには関係してきません。 ですので、建築協定を守らなくても建物の確認申請は下りますし、何ら罰則はありません。訴えられた場合でもたいていは負けることはありません。というのも、既に建築されている建物を撤去するとか工事を差し止めるということは、大変なことですし、万が一訴えて敗訴すると差し止めた側を工事遅延による損害賠償請求で訴えることも可能になるからです。 いきなりきな臭い話をしましたが、まずは建築協定が存在するかどうか、存在する場合はどのような内容なのかを確かめてください。

gakuen
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もうひとつお聞きしたいのですが、建築協定と街並み保全協定は別のものでしょうか?

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