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36協定

このカテゴリーでおたずねすればいいのでしょうか?? 労働法?労働基準法??名称すら分かっていないド素人の私です。 36協定ってどんな協定でしょうか? 36協定が破棄されて、37条を適用って・・・雇用者&被雇用者にとって、どんなメリット&デメリットが生じるのでしょうか? ド素人の私に、どなたかおしえてくださ~~~い

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  • t-satoh
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回答No.2

 36協定が破棄されれば、 非常災害時以外は、合法的に、 時間外労働をすることが出来なくなるだけです。 雇用者側のメリットとしては、時間外労働をさせたとしても、 なんの罰則もなくなるということです。 36協定があることでの、デメリットは皆無です。 労働基準法第37条に関しては、 36協定に無関係に適用されます。

suteneko8924
質問者

お礼

マジ素人なもので・・・ 働く者にとってはどうなんでしょうか?無くなっても37条で保証されているならば、さぶろく協定に固執する事は・・・?? 素人には難しいですね

その他の回答 (2)

  • t-satoh
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回答No.3

>働く者にとってはどうなんでしょうか?無くなっても37条で保証されているならば、さぶろく協定に固執する事は・・・??  36協定が無いような事業所が、 労働基準法を守っているとは思えませんね。(^^;) ちなみに、労働基準法というのは、あくまでも、 使用者の義務を定めた法律であって、 労働者の権利なんて定めてません。

suteneko8924
質問者

お礼

ありがとうございました。 何となく見えてきました。数年前に離職した人が労基署に行ったそうで、その後支所に労基署が入り・・・と役員様がたが大騒ぎをしていたことを思い出しました。 働く者にとっては、やはり36協定は破棄されたらいけないのだと、おぼろげに理解できました。 ド素人に解りやすくありがとうございました。

  • GUIN1999
  • ベストアンサー率33% (8/24)
回答No.1

>>36協定ってどんな協定でしょうか? さぶろく協定と通常呼びます。労働基準法の第36条に定められた内容から結ばれる協定です。 労基法第32条で労働時間は1日8時間、週40時間以内と定められています。 これを超えて使用者側が労働させたい場合に、労働者とあらかじめ協定を結んでおけば労働させてもかまいませんよ、ということが第36条で定められているのです。 それで1日8時間を超えて超過労働を強いるということは労働者にとって大きな負担となるために通常の賃金単価より割り増ししなければならない、ということが第37条で定められています。 ですから「36協定が破棄されて、37条を適用って・・・」ていうのはよくわかりません。 労働基準法は労働者を守るための最低限の基準を決めたものです。この基準を守ればいいというものではなく、最低限の基準なんです。 長くならないようにこのへんで。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
suteneko8924
質問者

お礼

あっつ・・・さぶろくって平仮名なんですね。どれくらいド素人か分かって頂けたと思います。 事業者・使用者と必ずしもさぶろく協定がいわゆる労組って言うんですか・・・と結ばれているわけではないのですね。