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36協定のルールについて

私は個人経営の農家に勤めていました。 勤めていた時は36協定というものに入っていました。そこの経営者の話だと36協定とは、月いくら働いても給料は一律でOKというものだと聞きました。 (そんな奴隷契約国が作るはずがないと思っていたので嘘だろうと思っていましたが)ただ農業の場合だと多少ルールが異なるという人もいるのでそのルールがわかりません。私は給料が月20万円くらいで夏が休みが何カ月も無くて朝5時から遅くまで働きます。しかし冬は暇になり休みが多くなります。そうすると時給換算だと年間トータルで月20万円くらいになるようです。その場合36協定に違反はしていないのですか?だれか教えてください。

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回答No.4

36協定という事は労働組合があるのでしょうか? >月いくら働いても給料は一律でOKというものだと聞きました。 協定ですから雇用主側と労働者の協定です、そんな経営者が都合の良い話な訳ありません又労働基準法で決まっている日数は厳守しなくてはなりませんが(法律違反ですから)、繁忙期や緊急対応等のときの残業の許容範囲を協定で取り決めただけです、固定給は変わりませんが、残業手当(1時間単位の給料)や深夜の場合は深夜手当(1時間単位の1.2倍とか1.5倍とか)それ以外に8時間を超えた時点で休憩時間が必要です(休憩時間も労働として会社に拘束されているので残業代を支払わなくてはならない)し、食事の時間の場合は、食事も提供しなくてはいけません。 >農業の場合だと多少ルールが異なるという人もいるのでそのルールがわかりません。 (労働基準法と言うどの労働者も同じルールです) 農業は株式会社ではないので、労働組合は無いでしょう、であるなら36協定はありません、労働基準法を厳格に守らないと法律違反となります。 >時給換算だと年間トータルで月20万円くらいになるようです。 ということは、ご自分で農業をしているわけで、雇われているわけでないので、労働基準法の適用外です、それは貴方が雇用主(経営者)であり雇用される(労働者)ではないからです。

sibusawaeiiti
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

36協定と言うのは,労働時間と休日に関する法律の基準を緩和するためのものです。つまり36協定がない場合には「1日8時間,1週間に40時間を超えて労働させてはいけないし,法定休日に労働させてはいけません」。労働させるのは違法行為です。しかし36協定があれば限度はありますが法律で規制されていることが違法でなくなるのです。もちろん賃金は支払わねければいけません。 さて農業の場合ですが,労働基準法のうち労働時間と休憩,休日に関する規定は適用されません。つまり36協定を結ばなくても時間外労働もOKだし,途中に休憩を与える必要もなく,休日もなくてかまわないのです。だから「夏が休みが何カ月も無くて朝5時から遅くまで働きます」というのも違法ではないのです。ただし働いた分の賃金を支払うのは当然です。時給1000円で17時間働いたら17000円になります。それから午後10時から午前5時までは深夜労働になりますから25%以上の割増賃金が必要です。 なお,休日はなくてもいいですが,年次有休休暇は当然にあります。 > その場合36協定に違反はしていないのですか? そもそも農業には36協定は必要ありません。

sibusawaeiiti
質問者

お礼

詳しく教えて頂いてありがとうございます。

回答No.2

  https://www.teamspirit.co.jp/workforcesuccess/law/36agreement.html ここ読んでください。 36協定とは労働基準法36条に基づいた協定です。 簡単に言えば、残業、休出をしたときは法律に従い賃金を支払う協定です。 36協定が無いと残業も休出もできません。  

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.1

>そこの経営者の話だと36協定とは、月いくら働いても給料は一律でOKというものだと聞きました 全くのでたらめです。 36協定は以下のようです。 https://roudou-pro.com/columns/36/

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