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36協定について

自分の勤続してる会社は36協定を結んでいるのですが 36協定って 月45時間 年間360時間以上 残業はダメだとおもうのですが 自分の勤め先はほとんどの先輩が毎月40ぐらい 残業しているのですが 毎月40だと年間480時間残業になるので 年単位で計算すれば 36協定違反になるとおもうのですが どうおもいます? 理想は月30時間 年間360時間以内が 1番いいと思うのですが どうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ranguseed
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.3

違反ではないと思います 恐らくですが(36協定の特別条項付き協定)を導入されていると思います。 普通の36協定だけならば年間480時間の残業は違法になりますが特別条項付き協定ならばまだまだ余裕があります。 特別条項付き協定の上限に関してですが 時間外労働は年間で720時間以内 時間外労働と休日労働の合計は月間で100時間未満 時間外労働と休日労働の合計は2~6ヵ月の平均で80時間以内 時間外労働が月45時間を超えられるのは年間6ヵ月まで となっています。 ですので特別条項付き協定の届け出を出しているという条件付きではありますが、違法ではありません。 (理想は月30時間 年間360時間以内が1番いいと思うのですが どうでしょうか?) ➡これでも多いと思います。理想は残業をやりたい人だけが上限を超えないように残業をして、やりたくない人はやらないようにする職場環境があるのがベストだとは思いますが、実際は出来ないでしょうね。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8621/18439)
回答No.2

> 年単位で計算すれば 36協定違反になるとおもうのですがどうおもいます? 違法なことをしているんでしょうね。 > 理想は月30時間 年間360時間以内が1番いいと思うのですがどうでしょうか? それはあなたの感想です。給与たっぷりで残業0時間が一番よいに決まっています。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.1

 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合、協定に特別条項を付けることにより、年720時間までは許されます。  ただしその場合でも、45時間を超える月は年に6回までしか許されません。  後段の理想は月30時間がいいというのは、ワークライフバランス的には正論です。ただ、世の中には残業代が生活の前提で、かつ今の仕事以外にお金を稼ぐ手段がない人もいて、そういう人たちがどう思うかはまた別の話です。

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