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契約書と協定書の違い
契約書と協定書の違いを 教えてください。
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契約書や協定書などの名前は、単なる書面の「名前」でしかなく、全くその違いはありません。 といいますか、複数の人間がある合意をすることが、契約なり合意なりと呼ばれるものであり(法律上は、売買、贈与、請負などの典型的な契約もあれば、分類できないような複雑な契約もあります)、これを書面にして残すものが、契約書、協定書、合意書、覚書、確認書・・・、といろいろ呼ばれているものです。 従って、書面の名前は、契約の当事者が適当に決めるだけです。また、はっきり言って、この「表題」に意味はありません。書面の中身が問題なのです。 表題が「売買契約書」と書いてあっても、中身は売買契約でも何でもないような文書(例えば、贈与)だったら、それは文書の中身に応じた解釈がなされます(上記であれば、贈与ですね)。 実務上は、契約書とすると、ちょっとおおげさな内容だったりする場合には、他の言い方、例えば協定書とか覚書とかに変えていることが多いと思います。
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- o24hi
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回答No.1
こんばんは。 下記のサイトが参考になると思います。 http://www.h3.dion.ne.jp/~aoki-hou/keiyaku-qa.htm ただ,私が仕事上(公務員です)で作成している際は,単年度で終了する契約には「契約書」,複数年度に渡る契約(大きな土木工事など)には「協定書」と言う名称で契約を結んでいました。