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契約書、合意書

契約書、合意書、協定書、覚書、念書等・・・・ どういう違いがあるのでしょうか 法的以外の切り口からも教えていただければありがたいのですが

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回答No.2

No1の方の参考URLでお分かりかもしれませんが、基本的には全て同じものです。  ただ念書だけは、念書を作成したものだけの記名捺印で念書をもらう者の記名捺印はありません(借金をする時とか者を友人同士で借りる時とかに作成することが多いかな)  契約書、合意書、協定書は呼びなが違うだけで、双方で記載される内容を合意し記名捺印をするという点で同じです。(協定書は国やそれに準ずる期間が使うことが多いようです。)  覚書も契約書等と同じなのですが、契約書等に記載し忘れた、契約書等の内容を補足したい時や、契約書にするほどでない簡易な内容を合意しる場合に作成することが多いようです。

nakayamaboy
質問者

お礼

ありがとうございました

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.1

下記のサイトに、ご質問の回答が書かれています。

参考URL:
http://takimoto-office1.com/cont5.html
nakayamaboy
質問者

お礼

ありがとうございました