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36協定

36協定について質問致します。 1)確か一ヶ月の上限時間が政令で45時間と定められていたと思いますが、監督署に提出する36協定がこの時間数を上回っていた場合は再協定を行うよう指導があるのでしょうか? 2)以前、労基法違反(36協定の未締結、残業代未払い)で監督署から指導を受けていたにもかかわらず、再度労基法違反があった場合はどうなるのでしょうか?(36協定による残業時間以上の残業を行った場合) 3)また、監督署から指導を受けたにも関わらず、指導にしたがわなかったので労働者から裁判を起こされた場合、労基法違反は不利になるのでしょうか? 以上、ご回答をお願いします。

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回答No.1

1)法律上は「使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる」とありますが、おそらく実際は受け付けてもらえずその場で突っ返されると思います。 2)「以前」がどれぐらい前なのかにもよると思います。これは聞いた話ですが、2年も経つと監督署の担当者がほとんど代わってしまうので、以前のことについてあれこれ言われることはないらしいです。逆に以前は通ったことでも担当者が代わると通らない場合もあるようです。 3)残業代不払い等で一度指導を受けると、きちんと払い終わるまで監督署がチェックしますから、すぐに裁判ということにはならないと思います。ただそれを無視したために裁判を起こされたら、時間外賃金を退職した労働者の分も含め2年間さかのぼって支払え、と言われるのは確実です。それとは別に刑事罰もあります(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。

kotawashi
質問者

補足

ありがとうございます。 以前とは半年あまり前のことです。