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「弁駁書」、「羈束規定」何て読むのでしょうか。
特許法、初心者です。 無効審判に関する記載に出てくる「弁駁書」、「羈束規定」何て読むのでしょうか。また、意味を知っている方、教えて下さい。 「弁駁」は、特許無効審判における『特許権者への答弁』と相対する『審判請求人への弁駁』なので、無効の理由や根拠について、主張したい意見が書かれたものでしょうか。 「羈束規定」は裁量規定と相対するようなので、裁量ではない、縛られた規定、のような意味でしょうか。
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弁駁書(べんばくしょ)=他人の意見を攻撃して言い破る事。 「論破する」と言い換えた方が分かりやすいでしょうか。 羈束規定(きそくきてい)=束縛する規定。拘束する規定。
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- shintaro-2
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回答No.2
>「弁駁書」 もとは「べんばく」なのですが、 実務では「べんぱく」ですね。