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実用新案登録に基づく特許出願について
特許法について質問します。 46条の2で実用新案登録に基づく特許出願が可能になりました。 原則として、実用新案登録出願から3年以内にしなければなりません。 しかし、実用新案登録無効審判が実用新案登録出願から3年以上経過してから請求された場合は、最初の答弁書提出期間であれば特許出願に変更可能なのでしょうか?
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46条の2第1項の規定は、優先権主張出願についての 41条1項の規定の構造と大体同じで、 「次に掲げる場合を除き……することができる」 があって、場合の列挙が続く点で共通の構造をしています。 なので、41条1項が正しく理解できていれば答えは簡単でしょう。
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#1ですが、何故私に対しては何もお礼の言葉がないのか理解できません。どういうことなのかご説明いただけますか? なお、#3で「この「3年」に限った理由は、特許出願に係る審査請求期限が3年というのと整合性をとったものです。」というご意見が見られますが、これは恐らく新しい条文をご存知ないのでしょうね。出願審査請求については例外も存在します。 「特許法 第48条の3(出願審査の請求) 1 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 2 第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。」 第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、3年経過後であっても実用新案登録に基づく特許出願の日から30日以内であれば出願審査請求できると明記されています。
- tokkyou
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ダメです。変更(厳密にいうと「変更」ではないですが…)不可です。 46条の2第1項の構成は、「原則として」3年ということではなく、第1項各号のうち、一つでも該当すれば実用登録に基づく特許出願はできないということです。 実用新案登録出願から3年経過したら、特許出願はできません。 この「3年」に限った理由は、特許出願に係る審査請求期限が3年というのと整合性をとったものです。 初めから特許出願にしてても3年以内に審査請求しなくてはなりません。だから、初めに実用新案登録出願して登録されてから特許出願にしたら、出願日から3年以上になるというのはおかしい、ってことでしょうね。
当然buriburibuririさんは条文をちゃんとご存知だと思いますが、一応、書き出しておきます。 「特許法第46条の2 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、・・・自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。・・・ 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。」 実用新案登録出願から3年経過した後は一切特許出願に変更できないのであれば、上記2~4号は不要でしょ。2~4号の規定があるということは、出願から3年経過した後であっても場合に依れば実用新案登録に基づく特許出願が可能と言ってると解釈できませんか? でも、たしかにこの文言からだと理解しにくいですね。こういうときは、次のように読み替えてみてはいかがでしょうか。 「実用新案権者は、次に掲げる場合は、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。・・・ 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過する前。 ・・・・・ 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過する前。」 これならわかりやすいかな?
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。