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答弁書と意見書の使い分け
特許法初心者です。 答弁書と意見書の使い分けが分かりません。 「答弁書」は、 (1)PCT国際出願における国際予備審査請求時に出願人が提出する (2)特許無効審判時に特許権者が提出する 「意見書」は、 拒絶理由通知書が来て、応答期間内に出願人が提出する ものかと思いますが、どちらも答弁書、あるいは意見書という言い方に統一してくれたら、と思います。 何か、根拠があって分けられているものなのしょうか。
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『特許法 第50条(拒絶理由の通知) 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、【意見書】を提出する機会を与えなければならない。・・・』 つまり、特許法では、特許庁審査官や審判官による“拒絶理由通知”に対して反論するためのものが「意見書」と定義されています。 >国際出願における国際予備審査請求時に出願人が提出する「答弁書」は、相手が特許庁審査官なので、「意見書」にあたりそうですが、なぜ、答弁書なのでしょうか。 『特許協力条約 第34条(国際予備審査機関における手続) ・・・ (2) (c) 出願人は、国際予備審査機関が次のすべての条件が満たされていると認める場合を除くほか、少なくとも一回当該国際予備審査機関から書面による見解を示される。 (d) 出願人は、書面による見解に対して【答弁】をすることができる。』 この「答弁」という文言は英語の「respond」から翻訳したものですし、そもそも「国際予備審査機関から書面による見解」に対して“応答”するものであり、特許庁審査官や審判官による“拒絶理由通知”に対して反論するものではなく、ましてや特許庁審査官や審判官が最終的にその出願が拒絶すべきものかどうかを判断するわけでもないので、「意見書」とは根本的に異なる性格のものです。 っていうか、こんなことは、弁理士試験を含めた知財関係の勉強をする上では、どうでもいいことじゃありませんか? こんなことにこだわってる暇があったら、もっと本質的な勉強をした方がいいと思いますよ。
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>何か、根拠があって分けられているものなのしょうか。 相手が特許庁審査官や審判官の場合に「意見書」、相手がそれ以外の場合に「答弁書」。 過去の特許異議申立て制度には、異議申立人に対して直接反論していた時代と、異議申立書を読んだ審判官からの「取消し理由通知」に対して反論する時代とがありました。前者における反論は「答弁書」と呼ばれていましたが、後者になった時に「意見書」という名前に変わりました。 ちなみに、前者の答弁書に対して異議申立人にさらに意見を述べる際には、「弁駁書」(べんぱくしょ)によって行いました。 余談ですけど、QNo.3863028「特許法の前置審査について」において、 「前置審査において、審査官が原査定と異なる拒絶理由を発見し、意見書提出の機会を与えたにもかかわらず、出願人が応答しなかった場合」 は、ほとんど審理もされずに直ちに「(○○年□□月△△日付け拒絶理由通知に書かれた理由に基づいて)この審判請求には理由がない。」という審決が下されて、拒絶査定が確定するので、結果が出るまで2年もかかるようなことはまずありません。ほぼ数か月で審決が出るのが普通です。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 QNo.3863028「特許法の前置審査について」の件も、教えていただき、とても参考になります。審査より、審判関係の内容の理解が、まだまだ不十分なので、とても助かります。 ところで、重ねて、質問させていただきたいのですが、 >相手が特許庁審査官や審判官の場合に「意見書」、相手がそれ以外の場合に「答弁書」。 とのことですが、国際出願における国際予備審査請求時に出願人が提出する「答弁書」は、相手が特許庁審査官なので、「意見書」にあたりそうですが、なぜ、答弁書なのでしょうか。
お礼
なるほど。 納得です。 >っていうか、こんなことは、~ たしかに。そうですね。 前に、とても気になっていることを、的確に教えてもらえたことがあって、うっかりこのサイトを重宝していましたが、こんなことにこだわってる暇があったら…、最もだと思います。