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ライセンス契約と無効審判について
- 特許権が審判で無効にされた場合、ライセンス料を返還する可能性があるが、救済処置はあるか
- 無効にされる特許権を売却した場合、売主の瑕疵担保責任が問われるか
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結論から申しますと、ライセンス契約時に無効化された場合にも使用料の返済を求めず、無効化された時点でライセンス契約が自動的に解除される旨を盛り込むのが一般的のようです。 本件は、特許法だけではなく民法や独占禁止法が関係するため、契約内容がどのようになっているか、どのような契約は違法となるか、という点を踏まえた検討が必要です。以下に概要を記しますが、厳密には弁理士ではなく「弁護士」に確認ください。 小生もスマートな説明が思いつかなかったため、なにかまとまったものがないかと、以下のような資料を捜してみました。 http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/management/compliance/050901_license/ http://www.oit.ac.jp/ip/property_lab/tanami/pdf/ip_keiyaku13.pdf (PDF形式) いかに特許権者であろうとも、ライセンス(使用許諾)を受けた者が無効化にむけて手続きをすることを禁止することは、特許法による付与される権利を超えたものであり、独占禁止法に反します(特許権を盾に特許法の保護する以上の制限を私的に行うことになる)。そのため、そのような契約(無効化しないことを条件にライセンスする)は違法で効力を有しません。 一方で、ライセンスを受ける側は、契約前に当該特許が有効であるか、回避不可能であるかを考慮します。それでも不可避であると判断した上で、しかたなくライセンス料を払って許諾を受けるわけです。 このことから、ライセンスを受ける者は、契約する時点で無効になるとは思っていない(有効と考えるからこそ使用許諾を申し入れる)と考えて行動しており、契約後に特許が第三者によって無効化されたとしても、後になってその瑕疵を問うことは禁反言の法理によって認められません。 つまり、ライセンスする時点までに無効化されることを知った上で特許権者が意図的にライセンスしていれば詐欺罪に問われますが、その時点で両者が特許が有効であると認識した上での契約ならば、無効化されるまでのライセンスについて瑕疵は問われず、その間のライセンス料の返済を求める理由も有しないことになります。 同時に、無効化されたならばそれ以降はライセンス契約を履行する意味がない(金銭に対して受け取る実施権が供給できなくなり双務契約が履行できなくなる)ため、自動的にライセンス契約も解除される旨を予め盛り込んでおくのが現実的な実務となります。
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- touan
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1)については契約次第です。 2)については簡単です。後ろめたいことをしているか否かです。 ライセンスフィーを得るのは、お金儲けのため。 前提に問題があるのにお金を儲けようとするのは、事故米の世界。 あなたの場合は?
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 独占禁止法も絡んでくるんですね。知りませんでした。 私のつたない知識では答えがでるはずのない問題だと分かりました。 ここで質問してよかったと思います。 資料も探していただきありがとうございます。 まだ読んでいないのですが読んで考えてみようと思います。