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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:居住用財産の譲渡損失について教えてください。)
居住用財産の譲渡損失と給与所得との関係について
このQ&Aのポイント
- 10年間住んだマンションを売却し、別の土地に新居を建てた場合、居住用財産の譲渡損失の申告条件にローンの償還期間が関係しています。
- 質問者のローンの償還予定が平成29年3月であり、新居を取得した年の12月31日現在、償還期間は10年を下回っています。
- したがって、給与所得との損益通算が認められるかどうかは譲渡損失の申告条件を満たしているかに依存します。
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noname#135013
回答No.1
賦払契約である住宅ローンであって契約において10年以上との規定だったはずで、年末時点で10年判定では無かったはずです。 上記から判断するに、特例適用はあるものと思います。 租税特別措置法施行令26条の7 12項 法第41条の5第7項第4号に規定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)とする。 ◆1 法第41条の5第7項第4号に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために同号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う財務省令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
お礼
ありがとうございました。 本日、税務署に申告に行ったところ、回答いただいたとおり、適用されました。 とても助かりました。