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税務署への更正嘆願書提出後、譲渡損失の還付は受けられないのか?
- 平成20年度の確定申告時に譲渡損失の申告を忘れてしまったが、税務署に更正の嘆願書を提出したところ、認めてもらえなかった。
- マンション売却の譲渡損失約15百万円を確定申告せず、制度を知らなかったために住宅借入金等特別控除を受けられなかった。
- 更正が認められた場合の還付額は約2百万円であり、制度を知らなかった者には救済制度が存在しないため、諦めきれない思いがある。
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>私のように制度を知らなかった者には救済制度が無いのでしょうか… 残念ですが、法の世界において無知は免罪符にはならないのです。 >本件は「更正の請求手続き」には当たらないのでしょうか… 更正の請求とは、税額の計算に誤りがあった場合にその誤りを訂正する手続きです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm おたずねの譲渡損通算が義務であってその適用を忘れたのなら誤りと言えますが、譲渡損通算は義務ではなく権利です。 権利は行使しない選択肢もあるわけで、権利の不行使は税額計算の誤りではないのです。 >税務署の回答に対し異議申立ては出来ませんか… それはすればよいでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7200.htm 先週も大きなニュースがありましたね。 40台の主婦が 2万円ほどの所得税還付を求めて最高裁まで争った結果、これまでの国税庁の見解がことごとく否定されたと。 是非とも、質問者さんもがんばってください。 >何故、不動産を売却した際に譲渡損失の通知が来たり、来な… 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 納めなければならない税があるとき、また返してもらう税があるときは、自分から進んで申し出なければならないのです。 税務署から呼びかけられるのを待っているのではいけませんし、呼びかけが百発百中あるわけでは毛頭ありません。 >「知らない貴方が悪いのですよ」という態度の税務署職員にも腹が立ってなりません… まあたしかに接客態度は良くなかったのかも知れませんが、言っていることは間違いではありません。 >普通のサラリーマンにとって200万円というお金がどんなものか考えろと言いたいです… それなら、確定申告をするのにもう少し勉強すれば良かっただけのこと。 千円か 2千円を思い切って節税をテーマにした本 1冊使えば、おたずねのような事例ぐらい詳しく解説されています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama 様 早速にご回答いただき有難うございます。 大変丁寧で分かりやすい回答に感謝いたします。 異議申立が認められる可能性は殆ど無いと思いますが やるだけやってみようと思います。
補足
国税庁に異議申立てについて問い合わせたところ、本件については処分の対象ではない (本件については、そもそもが法律が更正を認めていない)ので異議申立ては出来ないと のことでした。 法律が変わらない限り無理だそうです。 >40台の主婦が 2万円ほどの所得税還付を求めて最高裁まで争った これは税務署の処分に対して争ったのだそうです。 残念ながらどうしようもありません。