- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡損失と確定申告)
譲渡損失と確定申告
このQ&Aのポイント
- 譲渡損失と確定申告について父と共有名偽の自宅購入と売却に関する質問です。
- 父が住宅ローンを組めなくなったため、確定申告や譲渡損の繰越についての手続きについて相談しています。
- 源泉徴収票による住宅ローンの還付金や父の確定申告の必要性についても質問しています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1) マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 以上タックスアンサーからの引用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm 売った家の持分二分の一がお父上の名義ですから、3千万円控除を受けると「譲渡所得」はゼロです。 申告義務はありません。 (2) マイホームの買換えの際、譲渡損失があるとき(マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)の制度があります。 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(措法35)を受けてると適用がされませんので手続き不要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
お礼
返答遅れましたが、なんとか乗り切ることができました。 ありがとうございました。