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譲渡損失について
私は給与所得の他、不動産所得があり青色申告を平成3年からしています。 最近5年間は不動産所得は黒字で確定申告で追加納税しています。 平成3年に1800万円(建物:土地=50:50)で購入した収益用のワンルームマンションを売却しようと思っていますが、売却価格は約600万円ということです。12年12月31日現在の償却残高は約500万円です。 この場合いくらが損失額として認められますか。
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noname#24736
回答No.3
#1の訂正です。 失礼しました、土地の分を見逃してしまいました。 土地900+建物残500-売却価格600=800 800+譲渡費用=譲渡損になります。 この、譲渡損失は給与所得と通算できます。
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- shoyosi
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回答No.2
この償却残高というのは、簿価のことですか。 そうなりますと、土地900万、建物500万(400万)を600万円で売るわけですから、800万(700万)円の損失が発生します。これについては、他の所得と損益通算できます。 ()は、償却累計額と解した場合。
質問者
お礼
早速、ご回答いただきありがとうございました。 参考URLも教えていただき、大変参考になりました. 償却残高は簿価(償却累計額は400万円)ですが、その場合(700万円)はどういう意味ですか?
noname#24736
回答No.1
譲渡所得は次のように計算します。 未償却残高+譲渡費用-譲渡価格=譲渡利益 従って、100+譲渡費用が=譲渡損失 に、なります。 譲渡費用には、売却の際の仲介手数料/売却に伴う広告費/売買契約書に貼付した印紙税/売却に伴い支払う立ち退き料/諸費用が入ります。 この、譲渡損失は給与所得と通算できます。
補足
損益通算をしてその年に全額引けなかった場合、その赤字を翌年に持ち越せるのでしょうか、お教えください。