- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マイホームの買換えの譲渡損失の繰越控除)
マイホームの買換えの譲渡損失の繰越控除
このQ&Aのポイント
- マイホームの買換えにおける譲渡損失の繰越控除について、国税のHPによると償還期間が10年以上の割賦償還または賦払の方法で返済された住宅ローンに適応されることが条件とされています。
- 具体的には、ローンの償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるもの、または賦払の期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであることが必要です。
- ただし、この10年以上の条件はローン設定時の期間ではなく、12月31日時点での条件となります。これは控えた書店での確定申告の本にも記載されています。したがって、当方が春に10年ローンを組んだ場合、12月31日時点では10年以上の条件を満たしていない可能性があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「12月31日時点で10年以上のローン」という表現は間違いでしょう。 償還期間や賦払期間の10年以上の期間とは、借入金等の債務を負っている期間をいうのではなく、最初の返済又は支払の時から返済又は支払が終了する時までの期間をいいます。 (国税庁ホームページ) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm 上記URLの1(注2)にあります。 したがって、1月から返済を始めているので、年末には返済期間算が10年にならないという場合でも「ローンの返済期間は10年」となります。
その他の回答 (1)
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
回答No.2
そもそも、譲渡の年の1/1で5年間所有が前提ですが、そちらは大丈夫なんでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3375.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3377.htm
質問者
お礼
この条件も含め、ローン以外の条件は既に確認済みでOKです。
お礼
ありがとうございます。やはりそうですよね。 リンクの住宅ローンのページにはこのような注記があったんですね。 繰越控除のページの注記にはこのように具体的には 書いていなかったので。 安心しました。