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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅譲渡損失の税控除を受けたいのですが。)
住宅譲渡損失の税控除とは?20年ローンで控除可能?
このQ&Aのポイント
- 住宅譲渡損失の税控除を受けるためには、新しい家のローンが10年以上必要です。
- 今年6月に一戸建てを購入し、7月に古いマンションを売却しましたが、マンションの値下がり分の損失を控除したいと考えています。
- 20年ローンを組んでいるため、2016年の12月末までにローンが残っていれば控除を受けることができますが、ローンが10年を残すと初年度の控除しか受けることができません。3年間の控除を受けるためには、2018年までローンが必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンは、最初の返済日から最後の返済日までの期間が10年以上のものに限られているため、当初の返済期間が10年以上でも途中で繰上返済をしたことにより返済期間が10年未満となった場合には、その年以降は控除を受けることが出来ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225_qa.htm#q2 よって、ご質問の場合で繰上返済するには、最後の返済日が2017年7月か8月頃になるようにしないと、繰上返済した年以降は控除を受けることが出来なくなると思われます。 また、何か勘違いされているようですが、3年というのは以前住んでいた住居の譲渡損失が最長で3年間繰り越せるというもので、住宅借入金等特別控除には直接は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm なお、今年入居した場合には10年間または15年間は控除を受けることが出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm ちなみに、税務署では資産課税部門が担当部署になりますので、こちらで確認されることをオススメします。
お礼
わー、そうなんですね!なんか色々と勘違いしていたようで、本当に教えていただけてよかったです。控除が受けられなくなるところでした!ありがとうございました。