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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マイホームの譲渡損失について)
マイホーム譲渡損失の税制について
このQ&Aのポイント
- マイホームを売却し、譲渡損失が生じた場合、その損失金額を一定の要件を満たす場合には、他の所得との損益通算が可能です。
- また、通算しても損失が控除しきれない場合は、その損失金額を翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。
- したがって、年内に登記する必要はなく、年明けてから契約・登記を行うことができます。
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質問者が選んだベストアンサー
ローンのある家を売ったが、残債が残ってしまったという場合には、その残債が「損失」として控除され、控除できない分は3年間繰越できます。 無理に年内に譲渡にかかる利益を圧縮しようとしなくても、年明けで大丈夫ですよ。 みなし譲渡課税額が出るかどうかの判定は税理士にきちんとしてもらうほうが間違いありません。 その時間も来年にゆっくり取ることが出来ます。 不動産の売買、特にみなし譲渡や損益通算が絡んでくるものを「バタバタ」と行うと、見落としてることが出るなどミスがありますから、丁寧に判断されるとよいと思います。
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- p7830787
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回答No.1
繰り越して他の所得と損益通算できるとのことですので、譲渡所得だと適用できるのでしょうか? 税務署に確認した方がよいですね。 また、50万円で手放すということですが、 これは登記完了の日付ではなく、引き渡しをした日を基準にすればよいと思います。 法人とは特殊関係にないとはいえ、長いお付き合いでしょうから、今年引き渡しできるように書類整備し、登記は年明けでよいのではないでしょうか。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 法務局の受け付けた日の属する年に譲渡所得を申告するものと認識してました。 引き渡した日が基準になるということでしたら、年内に契約書の締結だけでもしておこうと思います。 的確なアドバイスありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 「バタバタ」と行ってミスを起こすと余計に面倒なので、 契約のみ年内、登記は来年ということで考えてみます。 冷静なアドバイスありがとうございます。