※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マイホームの譲渡損失について)
マイホーム譲渡損失の税制について
このQ&Aのポイント
マイホームを売却し、譲渡損失が生じた場合、その損失金額を一定の要件を満たす場合には、他の所得との損益通算が可能です。
また、通算しても損失が控除しきれない場合は、その損失金額を翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。
したがって、年内に登記する必要はなく、年明けてから契約・登記を行うことができます。
よろしくお願いします。私は、普通のサラリーマンで、年収約300万です。(既婚・子供2人)
2003年5月取得のマイホーム(取得金額2800万円:2010年10月現在住宅ローン残債2300万円)を訳があって2010年(今年)10月に1200万円で売却しました。売却金額で住宅ローンの残りを返済しました。住宅ローンの残債はこれから少しずつ返していく予定です。
この度、急遽、別の土地(事業用地;相続にて平成13年取得、固定資産税評価額800万)をその事業所である法人に50万以下で譲渡することになりました。
(法人と自分は役員・株主等の関係はありません)
譲渡については、私にみなし譲渡所得課税がかかってくるだろうと考えられますので、上記の住宅ローンと損益通算をすれば大丈夫かなと考えていました。ところが、2~3日前に決まった話であり、年も押し迫っており、これから契約書を作って年内に登記までたどりつけるかわからない状況です。
急いでいろいろ調べたところ、
「長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます」
という記事を見つけました。
私の場合、この「3年間にわたり繰り越して控除できる」ということに当てはめることができるでしょうか?
もしできるということなら、無理して年内に登記するということではなく、年明けてから契約・登記をおこないたいと考えています。
できるだけ早くご回答をいただければ大変助かります。
どうかよろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 「バタバタ」と行ってミスを起こすと余計に面倒なので、 契約のみ年内、登記は来年ということで考えてみます。 冷静なアドバイスありがとうございます。