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譲渡所得の申告について・・しなくてもいいときは?
税務署から申告書が送られています、 申告についての回答書もありました 「売却赤字により赤字が発生した為、申告は不要と思っている」との文言が書かれています 平成16年4月に500万円(諸経費別)で買ったマンションを 平成22年6月に450万円(諸経費別)で売りました 自分の居住用ではありません この場合申告は不要でしょうか、教えてください
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- mnb098
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回答No.1
購入後6年で売却しているので費用を別にしてマイナス50万円と思われるかも知れません。 マンションの構造や築年数が書いてないので建物の償却が計算できないため、トントンなのかどうかが判定できません。 構造により減価率の計算がありますからHPで調べてみてください。 不動産の譲渡所得は単純に買った価格と売った価格の「差」とはならないので、申告の要不要は明確に回答がされないと言えます。 回答書の事例は売却赤字が明確に計算された場合の例文ですから、自己判断ですと微妙なラインではないでしょうか。