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相続財産売却後の確定申告について
複雑でよく判らないため、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 平成15年10月に父が他界しマンションを相続しました。(母+子供3人)その後平成16年12月に母が他界した為、上の二人が相続放棄をしマンションを昨年の3月に売却しました。相続持分は姉1/6、私1/6、弟4/6です。当時姉と弟が両親と同居していたのですが確定申告は必要でしょうか? マンション購入時6500万で今回売却した金額は2100万です。なお、ローンが残っていたため売却時にローンの残金を支払いました。
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- outerlimit
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回答No.1
多分、相続税は非課税だと思いますので 譲渡額-取得価格-譲渡に要した費用 が 不動産譲渡所得になります これを相続割合で分割するわけです 相続持分で共有登記してあれば、その持分で分割します それぞれの相続人が登記してなければ、遺産分割協議書を作成しその分割条件で分割します 父親からの相続と母親からの相続の両方の分割協議書が必要になるかも知れません それぞれが、分割された額で譲渡所得を含めてて確定申告します 税理士か税務署に相談してください 遺産分割が関係すれば、司法書士にも相談が必要です 事業所得で無い場合は、確定申告の期限を過ぎても大目に見てもらえると思います
補足
早速のご回答ありがとうございます。 遺産分割協議書は作成しております。 相続時に同居していた相続人がいる場合3000万の控除があると聞きましたが、 私だけが相続時に同居していなかったので自分の持分の分を確定申告するということになるのでしょうか? 譲渡額-取得価格-譲渡に要した費用 が 不動産譲渡所得になります。 譲渡額とは2100万のことでしょうか?取得価格? 譲渡に要した費用にローンの残金は入るのでしょうか? たびたび申し訳ありませんがご回答お願いいたします。